会則

さっぽろくろゆり会の規約

  1. 本会はさっぽろくろゆり会と称し、事務所を幹事宅におく。
  2. 本会は北大黒百合会を通じて絵画等に親しんだ道内居住の社会人を以て構成する。
  3. 本会は絵画等による芸術探求と会員相互の親睦を図り、その目的の為に必要な事業を行う。
  4. 本会の展覧会は会員展とし、年一回の定期展を行う。
  5. 本会は年一回の会報を発行し、会員相互の親睦を図る。
  6. 本会の入会は、会員の推薦により、総会で承認を受ける。退会は会員本人より幹事に申し出るものとする。
  7. 総会は定期展最終日に開催し、当日の出席者を以て構成し、人事、予算、決算、事業等を承認決定する。
  8. 本会の会費は5,000円とし、事業の経費に当てる。なお、会費は年度当初に幹事に納入する。
  9. 本会は特に会長を置かず、総会に置いて選任された幹事が会務を処理する。
  10. 本会創立時に参画された会員を常任委員とし、幹事の指導、諮問に当たる。
  11. 幹事は名誉職とし、3名でこれに当たる。任期は3年とし毎年1名を選任し交代する。なお再任は妨げない。
  12. 幹事が必要と認めた時は、常任委員会を招集し、諮問を求める事ができる。
  13. 本会の年度は前年度総会終了時より次年度総会までとする。
  14. 幹事事務引継以前の会務は、旧年度幹事が当たる。
  15. 本規約は昭和62年6月28日より施行する。

付則

  1. 本規約の変更、廃止は総会で決定する。
  2. 本会に著しく功績のあった者は名誉会員とすることができる。
  3. 本会員が、二年以上にわたり、音信不通、会費未納の場合には退会したものとして措置することができる。

改訂

  1. 昭和62年規約の会費を平成14年総会にて年5,000円とした。
  2. 昭和62年規約の幹事人数2名を平成15年総会にて3名とする。